「全日本プロポリス協会」は
消費者の大切な資産である「健康」を支援するため、
機能的成分を含む食品としての安全で高品質なプロポリスの
正しい知識と情報を伝えることを使命としています。

そのため優れた品質のプロポリスを保証する規格基準を設け、
その基準を満たした商品を協会が認証・推奨するという仕組みで、
プロポリス業界の発展と消費者のため
「日本の健康」の啓蒙活動に寄与することを目的に協会員が協力し、
運営する事を目指しています。

01ttl

01ttl

プロポリスは、ミツバチが植物の新芽などから樹液を集め、
自らの唾液酵素と混ぜ合わせてつくるヤニ状のもので、
ミツバチはこれを巣の修復に用います。
同時に、抗菌性に優れているため、巣を清潔に保つ効果があります。
原塊の成分は、樹脂50~55%、蜜ロウ30~35%、
油性物質10%、花粉5%となっています。

1. 適用範囲

この規格基準はプロポリス及び原液とそれに伴う加工製品及び含有製品に適用する。

2. 定義

    A.プロポリス(原塊)

  • プロポリスは、ミツバチが植物の樹液や花粉を採取し、自らの分泌物(含有酵素物質・蜜ロウ等)と練り合わせてつくった高濃度なフラボノイド(植物染色体)群や重要成分を含む樹脂状物質であり、ブラジル国のミナスジェライス州などの南部高原に広がる無農薬ユーカリ林・アレクリンの密集した地域に置かれた蜜蜂の巣箱から採れた高品質のプロポリス原塊を使用するものとする。
  • B.プロポリス原液

  • プロポリス原液は、上記ブラジル国の高品質の原塊を使用して、含水エタノール及びアルカリイオン水で抽出した液状物質であること。
  • C.[プロポリス加工食品][プロポリス含有食品][プロポリスエキス加工食品][プロポリスエキス含有食品]は、原料として、上記<2.定義>の<A.とB.>を使用する。

3. 製品規格

    A.外観・性状

  • a.異味、異臭及び異物がないこと。
  • b.木の樽での長期間熟成を基本とする。
  • c.起源植物・樹木の種類が明確であること。
  • d.現地集荷業者及び輸出業者が明確であること。
  • B.抗生物質検査及び農薬検査

  • a.輸入時点で食品衛生法指定検査機関による抗生物質(テトラサイクリン類)及び農薬類の分析で、「検出されず」の証明を得たうえで、厚生労働省の輸入許可を得て通関したもの。
  • C.微生物検査

  • a.一般細菌数(生菌数)300以下/g(標準寒天平板培養法)、大腸菌群陰性(BGLB法)であること。
  • D.規格成分及び含有量

  • a.抽出原液の含有量(率)の分析規格の最低基準
乾燥重量 18%
カルシウム 4mg/100g
カリウム 100mg/100g
マグネシウム 7mg/100g
ケルセチン 8mg/100g
ケンフェロール 18mg/100g
亜鉛 500ug/100g
アルテピリンC 1.5g/100g

4. 製造・加工等

    A.容器

  • a.液状製品にあっては、食品衛生法の容器試験に合格したガラス容器及びブチルゴムを使用したスポイドを用いる。
  • b.合成樹脂容器は使用を避ける。
  • B.製造・加工方法

  • a.原材料の仕入においては、品質、表示等について点検する。
  • b.微生物及びその他の汚染に由来する有害物が製品に混入しないようにする。
  • c.残留農薬等の有害物質の混入されないもの。
  • C.作業者の衛生管理

  • a.作業者は、作業中清潔な作業着を着用し、作業所内では専用の履物を使用する。 また、必要に応じてマスク、帽子等を着用すること。
  • b.作業者は、常に爪を短く切り、食品を扱う前及び用便後は、手指の洗浄及び消毒を行なうこと。
  • c.作業者は、常に健康に留意し、下痢、外傷等疾患を起こしている場合は責任者の指示に従うこと。
  • D.施設

  • a.床・内壁・天井・便所等が清潔であること。管轄の保健所等監督官庁の指導を得ること。
  • E.原液及び製品

  • a.熟成期間は最低三年、木の樽で寝かせたものであることが望ましい。
  • b.カプセル(ソフト、ハード)、錠剤(粒状)、粉末、顆粒その他の諸加工品の場合も、上記の規格に合致した品質の原液を添加使用することを上策とする。

5. 表示

    A.品質表示

  • a.品質表示は、医薬品医療機器法(旧薬事法)、食品衛生法、景品表示法、JAS法、健康増進法に基づき正しく行なうこと。

01ttl

01ttl

第一章 総則

第一条 名称

この協会は、全日本プロポリス協会(ALL NIPPON PROPOLIS ASSO CIATION)と称する。

第二条 事務局

この協会の事務局を下記に置く。

〒762-0081 香川県丸亀市飯山町東坂元3158-4

第三条 目的

本協会は、栄養補助食品であるプロポリスの製造・販売に携わる者で構成し、利用者の健康を願い、その商品の安全性と品質を高め、プロポリスの正しい普及と業界の健全な振興に寄与することを目的とする。

第四条 事業

協会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行なう。

⑴ プロポリスに関する情報の収集と、収集した情報の会員への提供。

⑵ プロポリス業界の発展のための研究と賛助。

⑶ 普及、広報活動のための機関誌、研究誌の発行。

⑷ 本協会への入会希望者及び会員のための研修指導。

⑸ その他、本協会の目的を達成するために必要な事業。

第二章 会員

第五条 会員

⑴ 正会員 この協会の目的に賛同して入会した法人及び団体。

⑵ 準会員 この協会の事業を賛助するために入会した個人及び団体。

⑶ 名誉会員 この協会に功労のあった者または総会において推薦され承認された者。(但し、議決権は有しない)

第六条 入会

正会員及び準会員として入会しようとする者は、その旨を記載した入会申込書を会長に提出し、理事会の承認を得なければならない。

入会は、総会が別に定める基準により、理事会において承認の許可を決定し、会長が本人に通知するものとする。

第七条 退会

会員は、別に定める退会届けを会長に提出して、任意に退会することができる。

会員が次に該当する場合には、退会したものとみなす。

⑴ 死亡、若しくは失踪宣告を受けたとき、または法人が解散したとき。

第八条 除名

次の各号及び各章の目的事項に違反する行為ありと認められた会員は、総会の議決に基づき、会長及び理事会によって招集される懲罰委員会によって、除名またはその他の処分をすることができる。

この場合、その会員に対して議決の前に弁明の機会を与える。

⑴ 本協会の規則に違反したとき。

⑵ 本協会の目的に反し、信用、権威を失墜させ、会員の名誉と品位を毀損させる行為。

⑶ 会員及び同業他社とその商品を不当に中傷、誹謗する行為。

⑷ その他、除名すべき正当な事由があるとき。

第九条 資格、権利の喪失

会員に規定する事由が発生し、規定により処分または退会した法人、個人、団体は本協会の知的財産を含む財産及び一切の権利を失うものとする。

第十条 拠出金品の不返還

会員が既に納入した入会金、会費及びその他の拠出金品は、これを返還しない。

1994年1月29日

全日本プロポリス協会設立
初代会長に谷口 明氏就任
1995年10月26日

第1回セミナー開催
(中央大学駿河台記念館)
1998年1月

新春プロポリス座談会開催
(東京池袋)
1999年12月1日

北九州市小倉にて講演会を開催
(チサンホテル小倉)
1999年12月1日 会報1号を発行
2002年11月15日 会報2号を発行
2004年10月10日

北九州市小倉にて講演会を開催
(リーガロイヤルホテル小倉)
2005年2月22日 会報(号外)を発行
2005年12月10日

「四千年の歴史 プロポリスの実力/谷口明」を
講談社出版サービスより出版

01ttl

01ttl

お名前
ご職業
年齢
電話番号
都道府県
ご住所
マンション等
メールアドレス
お問い合わせ内容

入力内容をご確認の上、宜しければ送信ボタンを押してください。


ページTOPへ